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倒産 | 処理

倒産処理の諸制度は、大きく清算型処理と再建型処理とに分類できるようです。会社の経営者は、通常、会社の金融機関からの借り入れや大口取引等の連帯保証人になっているようですし、また家族経営の会社では家族や親戚、古くからの従業員等が保証人になっていることもよくあるようです。清算型処理は、企業が営んでいた事業を廃業し、企業そのものを消滅させる手続となっているのです。

再建型処理は、債務の切捨て等を行い、事業を存続させる手続なのです。債権者は協力してくれないと思いますし、裁判所も申立てを却下することなのです。 また民事再生手続きで債務の一部分カットを受けると免除益として高率の税金を払わなければいけなくなるようです。倒産処理を法律に則って行う手法を法的整理、裁判所を通さずに処理を行う手法を私的整理というのです。会社の再建、清算の何れの場合でも、これら関係者の経済的更生のため、保証人の債務整理も同時に行う必要があるようです。

法的整理には、破産法・会社更生法・民事再生法・特別清算があるようです。このうち、破産法と特別清算は清算型処理を行うための法律で、会社更生法と民事再生法は再建型処理を行うためのものとなっているのです。民事再生手続きをいきなりの破産を逃れるための一時的な措置にしたり、保全処分によって債権者の取立てから逃げたりするためだけに利用されることを防ぐためなのです。 実際、この制限がなかった和議法では保全処分目当ての申立て濫用が見られたようです。

民事再生手続きでは再生手続きの開始が決定される前にしか取下げをすることができないようです。またどうしてもの理由で保全処分を受けた後に取下げなければいけなくなった場合、裁判所の許可が必要になるようです。 私的整理とは、債務者である企業が主要債権者と協議の上、債務整理を行う手法なのです。最近、ゼネコン・商社・流通等で行われ、新聞紙上で大きく取り上げられた債権放棄はこの私的整理の手法に基づくものなのです。民事再生法では、基本的には、再生手続きによって、その会社が再生することができるのか、また、再生するのが望ましいのか、という判断がなされることになるようです。

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