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倒産 | 清算型

新会社更生法1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されたようです。中小企業退職金共済制度のように、労働者が、退職金の積立先である社外の機関に直接支払を請求すると、その請求に基づき退職金が社外の機関から労働者に直接支払われる仕組みになっている制度もあるようです。清算型を選択した場合には、会社は営業活動を停止し、その有する全ての財産を換価するなどして債務の弁済にあてることになるようです。

再建型を選択した場合には、再建計画に従って営業活動を継続し、債務の一部免除や弁済期の繰り延べを行って、会社の建て直しが行われることになるようです。 この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者・株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものなのです。

企業倒産に伴い賃金不払事案が増加。企業倒産のうち約8割が任意整理なのです。また、法的整理のうちの約8割は破産法の適用を受けた清算型手続であるようですが、労働債権は十分な弁済を受けているとはいえない状況にあるようです。この法律は、株式会社のみの適用となるようです。清算型、再建型それぞれについて、裁判所を通じた手続を行っていくのか、それとも裁判外で手続を行っていくのかという選択肢が存在するのです。 有限会社や合資会社等その他の法人や個人企業は申し立てできないのです。

賃金は労働条件の重要な要素であって、労働者とその家族の生活の糧であることから、労働債権の意味は重く、その回収は極めて重大な課題なのです。世界的にみても、近年労働債権の保護の問題への関心が高まり、その充実が図られてきているのです。法的整理を選択した場合には裁判所が手続に関与するようですから、公平性、確実性が担保される一方で、予納金等の費用が発生したり、手続規定を逐一遵守する必要が生じたり、また法的手続を行っていることが公知となり、世間からマイナスイメージを植えつけられやすいといった一面もあるようです。

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