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再生型倒産であれば一応雇用は継続されるようですが、再生型とはいえ倒産には変わりはないようですから大規模なリストラは避けられないかもしれないと思うのです。債務整理によって会社の再建を行うためには、倒産手続や会社法等の法律知識のほか、税務・会計等の広範な専門知識が必要なため、経営者一人で手続を進めることはまず難しいようです。

取り敢えず何をすればいいのかすら、検討がつかないのではないかと思うのです。債務者は,事業を継続しながら,再生計画のとおりに返済し,残りの債務の免除を受けることになるようです。また,この手続では,債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために,債務者から,財産の状況などについて情報の提供を受けたり,必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりするようです。もう一つの清算型倒産では、会社の企業活動自体が消滅するようですので解雇されるようです。民事再生手続きを利用するのには、制限はあるのでしょうか。

再建型の倒産手続きには会社更生手続や会社整理手続きもあるようですが、これらが株式会社しか利用できないのに対して、民事再生手続きでは何の資格も制限もないようです。 倒産した会社に雇用されていた従業員の未払い給料は労働債権と呼ばれているのです。また、この労働債権には先取特権が認められているのです。 財務内容の分析、経営改善策や資金繰りの検討、事業環境の調査等を行うことによって、その会社の事業の再建のためにどのような手続を選択すればよいかを判断したうえで、それぞれの債務整理手続を進めるわけなのですが、このような作業は専門知識と経験がなければ到底実行は不可能となっているようです。

株式会社はもちろん、有限会社、個人事業者、医療法人、学校法人など誰でも利用できる制度となっているのです。 一応中小企業を主な対象に考えられているようですが、大企業でも利用できるようです。ちなみに先取特権とは他の債権よりも優先して支払われるものを言うのです。なお先取特権が認められている労働債権は、従業員がもらうべき最後の6ヶ月分になるようです。

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