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倒産 | 債権

賃金を含む勤め先が負うすべての債務の弁済は、それぞれの法律に定められたそれぞれの債権の優先順位や手続に従って行わるようです。民事再生などの事業再建手続では、事業譲渡や会社分割を利用して会社の再建や事業の再建を行うことがあるようです。或いは、DESやDDSと言われる、債権を債務者会社の株式や劣後債権に変更する手法を利用することもあるようです。

再生計画の認可は、出席債権者数の過半数で届出債権額の1/2以上の同意が必要となっているようです。また届出債権の3/5以上の同意があれば、債権の調査確定手続きを省略できるようです。届出債権者全員の同意があれば、ただちに計画の認可を受けることができるのです。同法律上の倒産手続においては、賃金等の労働債権については、一定の範囲について優先権が与えられているようですが、会社等に残された財産の状況によっては、賃金の支払が遅れたり、カットされたりする可能性もあるようです。与信管理にきっても切れない密接な関係にあるのが、倒産なのです。

法律に定められた倒産手続に拘束される債権の弁済を受けるためには、手続に従って裁判所に届け出ることが必要になってくるようです。会社が倒産状況に陥ったときに、このまま会社をたたむのか、それとももう一度やり直すかという選択を迫られることになるようです。 与信管理にかなり力をいれてやっていても、絶対また100%取引先の倒産に遭遇しないという保証はないようですので、運悪く粉飾決算の会社を見抜けなかった、子会社の不振による親会社の倒産、連鎖倒産等に出会ってしまうこともあるかもしれないと思うのです。

一方、倒産手続に拘束されない債権は、勤め先の会社等に請求すれば足るようですが、それぞれの法律に基づいて財産を管理・処分する管財人等が選任されている場合には、管財人等に対して賃金債権の弁済を請求することになるようです。新たな借入れや手形割引をして債務をそれ以上に増やすようなこともできなくなるようです。

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