倒産 | 裁判所
会社更生手続においては、会社財産の管理処分権は、裁判所が選任する更生管財人に移っているのです。経営責任のない経営者については更生管財人として選任されうることとされているようですが、会社を倒産状態に至らせた経営陣はその責任を問われ、退陣せざるを得ないのです。 特徴がある更生手続は、厳格であることから、相当の時間がかかるため、大規模な株式会社に対する適用が予定されているといえるようです。
さらに、事業に不可欠な資産に担保権が設定され、担保権者との間で担保権を実行しないよう理解を得ることが困難な事案や、再建のために組織の再編やM&Aが不可欠な事案に適しているといえるようです。 通常、会社更生法の申立に基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命するのです。これに伴い、旧経営者は経営の権限を失うことになる。民事再生においては、経営陣が引き続き経営を行うのが原則となっているようです。よって、法的手続においては、経営者の経営権は維持されるようです。
しかし、実際には、民事再生手続を選択しても、株主等の間で経営者の責任を問う声が高まっているようですので、退陣せざるをえない場面があることは言うまでもないのです。管財人は、財産の処理権、経営権を掌握し、利害関係者の調整を行い、再建を目指しているのです。監督委員が監督命令により選任され、監督委員の同意がなければすることができない行為が定められることは、再生手続と同じなのです。しかし、更生手続においては、監督委員は更生手続開始決定がなされるまでの間に限定された機関とされているようです。
債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受けることになるようです。 会社更生手続は、債権者のみならずすべての利害関係人を手続に取り込み、会社の役員、資本構成、組織変更まで含んだ抜本的な再建計画の策定が可能な手続となっているようです。 会社更生手続は、経済的に行き詰まった株式会社について、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に更生計画を築定し、これを遂行することによっては、利害関係者の利害を適切に調整しつつ、会社の事業の再建を図る手続なのです。
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