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倒産 | 内容

民事再生手続では、債権者集会の決定は多数決で行われるのです。再生計画が賛成多数で可決されると、その内容で法律上問題がない場合、裁判所が認可決定というものを出すのです。この認可決定が確定すると、債務のカットや残額の支払方法に反対の債権者もその内容に拘束されるようです。民事再生手続きの申立てを行なうのに制限はないようですが、後になって取下げるのには制限があるのです。

会社が振り出した手形が、期日がきても決済できず、不渡りになった場合であって、その後6ヶ月以内に2回の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となるようです。債務カットをすれば、息を吹き返すと見込まれることなのです。そのためには、営業利益が出ていることが必要となるようです。営業利益が出ているものの借入金の元利金返済により、資金収支が圧迫されているのです。しかし、債務カットできれば、収支が改善されるようです。そのような会社が対象となっているようです。一部の債権者が会社の提案する返済方法になかなか同意してくれそうにない場合でも、多数決で決せられる民事再生手続でなら対応できることがあるようです。

処分の日から2年間は全ての金融機関から当座取引を開設して手形や小切手を振り出すことも、貸付による借り入れもできなくなるのです。破産手続きの場合とも比較されるようです。民事再生法では、債務がカットされ、返済スケジュールを先延ばしにすることができるようですが、その場合の配当率は、破産により今すぐにすべての資産を売却して債務を返済した場合の配当率より高いかどうか、とうことなのです。正確に言えば、債権者集会での決定は、普通の多数決で行われるわけではないようですが、一般の方には煩雑になるようです。

大雑把に言えば、担保で保護されている債権を除いた正味の債権額をベースに、その過半数の債権額を持っている債権者が賛成してくれれば、普通は大丈夫と考えておけばいいと思うのです。株式会社が、債権者への支払いが不能になるおそれがあった時、または支払いが不能となった時、再建を目的として裁判所の監督のもとで行われる手続きをいうのです。時価評価した場合のバランスシートを作成し、破産の場合の配当率を試算するとともに、それより配当率が高くなるような再生計画を策定する必要が出てくるのようです。

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