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倒産 | 申立て

手続が複雑かつ厳格であって、時間、費用共に、民事再生の場合よりもかなり多くを費やさざるを得ない傾向にあるようです。具体的な運用は、個々の事案の複雑性や各裁判所によって異なるようですが、一般に民事再生手続では申立てから再生計画の認可まで半年程度で済む場合も少なくないのに対し、会社更生手続の場合は更生計画の認可まで数年を要するケースが多いのが現状となっているようです。更生手続では保全管理人が選任されるのが通常であるため、その選任がない場合の補充的な機関として位置づけられることになるようです。

さらに、監督委員の職務として、更生会社の取締役等が管財人または管財人代理の職務を行うに適しているかどうかについて調査し、裁判所に報告するよう定められることがあるようです。今回、会社更生法が改正され、会社更生手続の迅速化・合理化が図られるとともに、再建手法が強化されているようです。破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合この場合は、中小企業のみが対象になっているようです。

回の改正により、更生計画案に対する議決権の行使方法として、関係人集会に出席して行使する方法のほか書面等により行使する方法が認められるなど、手続の合理化が図られるため、会社の債権者は、会社更生手続に参加しやすくなるようです。立替払をしたときは、民法第499条第1項の規定によっては、労働福祉事業団が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得するのです。

特定調停の利用は圧倒的に消費者金融等の多重債務を抱えた消費者が多いようです。企業が特定調停を利用する場合、取引債権者に対しては債務全額の弁済をし、銀行等の金融機関についてだけ債務減免ないし弁済猶予等を求めるというのが典型なのです。 なお、今回の改正は、主として手続全体の迅速化・合理化、再建手法の強化を図るものとなっているようですから、会社債権者が有する再建については、従業員の社内預金の取扱が変わった点を除き、旧会社更生法とはほぼ同様に取り扱われることになるようです。

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