倒産 | 民事再生
民事再生手続には,主に法人事業者を利用対象者とする手続と,個人債務者のみを利用対象者とする民事再生手続とがあるようです。個人債務者の民事再生手続は,通常の民事再生手続と比べると,手続や費用等について関係者の負担が軽くなっているようです。任意整理のところでも書きましたが、債権者が多数いる場合は破産の方がスムーズに清算を行えるのです。
しかし、予納金が必要な事と債権者の逃亡・失踪を防ぐ為にある程度の自由を制限されるようです。また、すでに行われた・行われている強制執行・差押は効力を失うのです。破産はそれほど力のある権限なのです。再生計画案は債権者集会の出席者の多数決で同意されなければいけないのです。同意され、裁判所でも確認されて初めて認可されるようです。 その後は認可された再生計画案に従って事業を行ないつつ、債務の弁済をしていくことになるようです。最長3年間は監督委員が監督するのです。
使用者に会社更生手続が適用された場合、手続開始決定前6か月以内、および手続開始後に生じた賃金は共益債権となって、随時弁済されるようです。それ以外の賃金債権は更生債権となるようですが、一定の優先的扱いを受けることがあるようです。債務者が,自ら立てた再建計画案について,債権者の多数が同意し,裁判所もその計画案を認めることによって,債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とした手続となっているようです。会社が倒産した場合、勤務している従業員は会社の倒産しかたによって解雇されるか否かは異なるようです。
再生計画案が期限内に提出されなかったり、債権者集会で否決されたり、裁判所で認可されなかったり、そうなる以前に再生手続き開始の申立てを棄却されたりした場合は、その時点で再生手続きは廃止、債務者が破産の原因を持っていると思われるときにはそのまま破産宣告を受けることになるようです。更生手続きが開始されると、会社の事業の経営や財産の管理・処分をする権利は原則として裁判所の選任した管財人にうつり、会社の取締役はその権利を失ってしまうのです。
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