倒産 | 更正法
新しい更正法は、今までと違い、手続の迅速化や合理化により大企業の利用を促す狙いがあるようです。新更正法は、更生開始の条件から、裁判所による再建の見込みの判断をなくしているようです。倒産処理方法には再建型と清算型の二種類があることは、会社更生は、再建型の倒産処理方法となっているのです。
任意整理は、会社と債権者とが個別の合意をすることによって清算ないし再建をすすめていくため、より柔軟な再建計画や弁済計画を立案することが可能であるとともに、費用面でも優れているといえるようです従来は、規定がなく、2年以上かかることも多かった更生計画案の提出期限を、1年以内に義務付け、更生計画案の可決条件も債権総額の3分の2以上の同意から、2分の1以上の同意に緩和しているのです。会社を清算した場合の社会的影響の大きさ、子会社の倒産の場合には清算がグループ全体に及ぼす影響などを考慮して、倒産処理方針を決する必要があるようです。
債権者の同意を取り付けるために多大な労力や時間を要することもあるようですし、一部の債権者が抜け駆けをしたりする危険性や、債権者間の力関係が不平等である場合には、公平な処理が困難になるといった危険性を有しているようです。 いままでは、申し立ては本店所在地にかぎられていましたが、東京・大阪両地裁でもできるようになっているようです。このほか、資産劣化防止のため、更生計画認可前でも、一部の事業部門を営業譲渡できるようになっているのです。
会社を再建するという方針が決定した場合、法的な会社再建手続の選択肢として、会社更生と民事再生の二つがあって、状況に応じて適切な方法を選択する必要があるのです。 また、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣することになるようです。会社更生手続は、民事再生手続と同じ再建型の倒産手続なのですが、株式会社のみを対象とし、民事再生手続よりも厳格かつ強力な手続とされており、民事再生手続の特別手続となっているようです。 た、経営責任がない経営者を管財人に選任できるようになっているのです。
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