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破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人等に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をするのです。 民事再生手続は、法人、個人を問わず誰でも利用できる簡易な手続で、無担保債権者の利益のみを制約し、再生計画でカットできるものも無担保債権だけなのです。倒産した企業の本社を所轄する労働基準監督署長に認定申請書を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定倒産の認定というようです。

特定調停の最大の特色の一つは、完全合意型の手続である点となっているようです。特定調停が成立するためには、全ての債権者の同意が必要であって、調停に代わる決定で解決するとしても、債権者が異議を述べないことが必要なのです。 したがって、会社更生手続と比べると、手続の効力が弱い反面、低廉かつ迅速な中小企業向きの手続といえるのです。倒産の認定の申請をすることができる期間は、倒産した企業を退職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に限られているようです。

これに対して、会社更生手続は、株式会社のみが利用できる強力な手続で、無担保債権者のみならず担保権者や株主の権利をも制約し、更生計画でこれをカットすることができるようですし、合併、減増資等の会社の組織再編行為も簡易に行うことができるのです。したがって、民事再生手続と比べると、手続の効力が強力な反面、費用と時間とを要する大企業向きの手続といえるのです。

未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度となっているようです。裁判所が一定程度関与する手続であることから、私的整理とは異なり、手続の透明性や債権者間の公平性は一定程度確保されるようです。また、裁判所が関与することから、私的整理では成立しないような合意が成立する可能性もあるようです。

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