倒産 | 一般
一般に比較的多く用いられる方法は民事再生なのですが、大規模な会社の倒産処理の局面では、会社更生が用いられることも少なくないようです。また、近時は中小企業であっても、会社更生を行うケースもあるようです。 再生手続と比較した会社更生手続の特徴としては、第一に、必ず管財人が選任されるという点なのです。第二に、担保権者は更生担保権者として、その権利実行が禁止され、その権利内容を更生計画で変更できる点なのです。
従来は裁判所が選任した管財人が更生手続にあたり、経営破綻に直接責任のない経営者もすべて退任しなくてはならなかったようです。民事再生の場合は、抵当権等の担保権は別除権とされ、原則として再生手続と関係なく、担保権の実行をすることができるのです。よって、大口の債権を有する担保権者の理解が得られず、担保権の実行が強行された場合、会社の再建が非常に困難になるようです。
旧経営陣が残れる再生法を選ぶ大企業が相次いだ一因とされているのです。民事再生法の手続に参加できるのは一般債権者に限定されているのに対し会社更生法は、担保権者や優先債権者や株主も含み、民事再生法よりもしっかりとした枠組みで再建が進められるのです。会社更生では、担保権者も更生担保権者として、更生手続に拘束されるようです。すなわち、更生手続開始決定がなされれば、実行中の競売手続等は中止され、以後の担保権の実行は禁止されているようです。
また、更生担保権も更生手続によって減免の対象になっているのです。 更生計画の内容として、会社分割・合併・株式交換・株式移転等の多様な組織再編行為が認められ、様々な会社法上の特則が設けられている点となっているようです。これにより、組織再編による再建が容易になって、実務上も、100%減資とスポンサーヘの増資を組み合わせた更生計画が多いのです。会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・再建を目的として行われる手続きを定めたものなのです。
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