倒産倒産記事一覧 > 倒産 | 法律

倒産 | 法律

法律による手続きではないため、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、また応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちなのです。任意整理をしようとするの方は、司法書士・弁護士などの専門家の力を借りるべきなのです。事業の一部譲渡と似ているように思われるかもしれないのですが、会社分割では分割によって他の会社に移転する契約や債務についていちいち契約の相手方や債権者の承諾を得なくてよいことや監督官庁の許認可を元の会社からそのまま承継できる場合があるなどの利点があって、また税務上の取扱い等も事業譲渡と異なるようです。

更生手続きをうまく進めるためには事業管財人の選任が鍵を握っていて、その後の更生計画遂行の大きなポイントとなるようです。司法書士・弁護士が行う任意整理の手続方法としては、利息制限法超過利息を支払っている場合には、既払い金を利息制限法に引き直し計算の上、元本充当を行い、債務額の減額交渉、和解提案、また過払い金が発生して場合には過払い金の回収交渉を複数の債権者と行うのです。

会社の債務整理や事業再建のための方法には、その会社の財務状況や事業内容、取引金融機関や取引先との関係の良好度等によって、いろいろな方法が考えられるのです。手続きが厳正・厳格に行われるため、手続き終結までに長期間を要していましたが、2003年4月、民事再生法を踏まえ、手続きの迅速化・合理化を図るため、改正会社更生法が施行されているようです。任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のこととなっているのです。

返済を続けるのは厳しいが、借入金の返済条件をもう少し緩和してもらえれば事業を継続していける、つまり、比較的財務状況の悪化が進んでいない会社の場合は、取引銀行等との交渉によって問題を解決できる可能性があるようです。申し立て人は通常債務者だが、債権者による申し立ても可能となっているのです。経営権は原則として旧経営陣に残るが、利害関係人の申請または裁判所の職権により監督命令・管理命令が出される場合もあるようです。

[ 倒産 ]