倒産 | 破産
破産は破産管財人によって、財産 整理、また賃金や退職金などは破産手続きの中で配当されることとなって、通常の訴訟や強制執行はできなくなるようです。民事再生による場合、経営陣がなお経営権を維持することに債権者などの不満が強い場合には債権者・スポンサーの理解が得られず、手続を遂行することは不可能となってしまうようです。
スポンサーのつかない場合は、事業譲渡を受けた会社が譲渡代金額まで元の会社の債務を引き受け、元の会社の債権者に収益で分割弁済していき、元の会社は清算するという形を取る場合もあるようです。申請の対象は株式会社のみで、会社が消滅すると社会的に大きな影響のある上場企業や大企業の倒産に適用されるケースが大半となっているようです。個人の民事再生手続には小規模個人再生と給与所得等再生とがあるようです。手続上の違いとしては小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意債権者の頭数の1/2以上または債権者の1/2超とならないことが必要となってくるようです。
倒産手続において、事業譲渡は、民事再生手続や任意再建手続で利用される場合のほか、破産手続や特別清算手続等と組み合わせて利用されることもあるのです。旧経営陣は原則としてその後の経営に関与できなくなるようですが、経営責任のない場合に限り、経営に関与することができるのです。 給与所得等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要はないようです。但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになるようです。
ですので、場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があるようです。会社分割というのは、文字どおり、1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいい、再建手続の場合、不採算部門と採算部門を別々の会社に切り離すためなどに利用されるようです。 裁判所は更生手続きの開始決定と同時に管財人を選任し、事業を継続しながら管財人の下で更生計画が作成されるようです。任意整理とは法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意することなのです。
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